修科卒業後の資格手続き等について
1.船員手帳
【1】船員手帳の取得手続き
【2】船員手帳の健康証明
【3】当直部員資格の認定
2.救命艇手適任証書の取得
3.海技士免状について
【1】四級海技士免状の履歴限定
【2】三級海技士口述試験受験に必要な乗船履歴
【3】海技免状の更新/4級海技士免状の更新/小型船舶操縦免許証の更新

1.船員手帳

【1】船員手帳の取得手続き
船で勤務するためには、船員手帳を取得することが必要です。下記の書類を準備して、最寄の運輸局または海運支局へ行き、船員手帳の交付を受けてください。必ず本人が行くこと。船員手帳は、乗船履歴、休暇などの公的な証明書となるほか、外航船ではパスポート代わりとなる重要な書類です。有効期間は10年です。
【2】船員手帳の健康証明。
乗船するためには、勤務に耐えうる健康な体であることを船員手帳に証明してもらうことが必要です。船員手帳取得後、運輸局指定医で診断を受け証明欄に合格印をもらいます。船員手帳と受診費用(5000円程度)を持参の上、受診してください。指定医は運輸局に電話で問い合わせていただくか、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/kaiji/medical/medical_.html)でも分かります。清水では海員掖済会江尻診療所が指定医です。健康証明の有効期間は1年間ですから、毎年受診が必要になります。受診費用は船舶所有者が負担しますので、必ず領収書をもらっておき、後で会社に請求します。
【3】当直部員資格の認定
                    船員手帳の交付を受けたら、同じ運輸局で当直部員資格の認定が受けられます。本校を卒業していれば、航海・機関両方の資格が認定されますから、次の書類を提出して船員手帳に確認印を押してもらいます。
  1. 船員手帳。
  2. 卒業証明書1通。卒業証明書の発行申請は本ホームページ「各種証明書の発行」のところをお読みください。
  3. 航海当直部員資格認定申請書 1通。
*資格区分は甲種甲板部、機関部、乙種甲板・機関部の3箇所に○をつける。乗船履歴は不要。その他の欄に「海上技術短期大学校専修科卒業」と記入する。


2.救命艇手適任証書の取得

フェリーなどの客船で勤務するときは、救命艇手適任証書が必要となる場合があります。運輸局に次の書類を持って行き、申請します。会社等の船で6ヶ月以上の乗船履歴がついた場合には、地方運輸局又は海運支局へ赴き、下記手続を行うことにより、この資格を取得することができます。手続きが終了すると、「救命艇手適任証書」を受け取ることができます。
  1. 救命艇手資格認定申請書(第3号様式)。 地方運輸局にあり。
  2. 海技免状。 卒業証明書の発行申請は本ホームページ「各種証明書の発行」のところをお読みください。
  3. 乗船履歴証明書。
  4. 船員手帳。健康診断を受けていること。
  5. 収入印紙。2500円分(平成19年4月現在)郵便局で購入しておく。
  6. 印鑑                                       

3.海技士免状について           

【1】四級海技士免状の履歴限定
船舶職員法第4条2項(施行規則4条)によって、本校卒業生は履歴限定付きの海技免状を取得することになります。従って航海士・機関士の職務につくことができない期間があるので注意してください。

履歴限定の概要

  1. 航海士関係

    沿海区域以上を航行区域とする船舶の航海士をするためには、3ヶ月の乗船履歴(甲板部員)が必要です。ただし、沿海区域を航行区域とする200トン未満の船舶については、この規定の適用はされません。

  2. 機関士関係

    出力750Kw 以上の船舶の機関士をするためには、6ヶ月の乗船履歴(機関部員)が必要です。出力750Kw未満の船舶には適用されません。

  3. 平水区域を航行区域とする船舶には、この規定は適用されない。            

履歴限定の解除

上記のような履歴限定があるため、航海士は3ヶ月、機関士は6ヶ月間、部員または員外職員として乗船し、その後地方運輸局で履歴限定解除の手続きを行う必要があります。
限定解除。航海・機関それぞれの履歴限定解除に必要な書類
  1. 履歴限定解除申請書。運輸局にあり。
  2. 海技免状
  3. 船員手帳など乗船履歴を証明する書類。
  4. 写真( 縦3cm、横3p )1枚
  5. 手数料納付書。収入印紙1,300円分。
  6. 印鑑                                       
【2】三級海技士口述試験受験に必要な乗船履歴
三級海技士(航海・機関)の口述試験に必要な乗船履歴はそれぞれ次の通りです。

  部員(甲板部・機関部)としては3年間以上。

  職員(航海士・機関士)としては2年間以上。

  船長または、1等航海士・機関長または、1等機関士としては1年以上。

なお、筆記試験(学科試験)の免除機関(有効期間)は15年です。15年以内に口述試験に合格しないと筆記試験が無効となります。

【3】海技免状の更新

海技免状は5年ごとに更新が必要です。期限の切れる1年前から手続きが出来るので、早めに更新してください。

■ 四級海技士免状の更新

  1. 海技免状更新申請書(第6号様式)
  2. 海技士身体検査証明書(第7号様式):申請日以前3ヶ月以内のもの。
  3. 乗船履歴表と乗船履歴を証明する書類:船員手帳など。
  4. 手数料納付書、収入印紙:更新手数料
  5. 海技免状用写真票、写真2枚( 縦3p、横3p )
  6. 更新を受ける海技免状
  7. *海技士(航海)の場合は船舶局無線従事者免許証の写しが必要となります。

■ 小型船舶操縦免許証の更新

小型の場合は更新に必要な履歴が得られないため、日本船舶職員養成協会などでおこなわれている更新講習を受講する必要があります。各地の小型船舶の講習を行っている機関に問い合わせてください。